「福岡県歯科口腔保健の推進に関する条例」が平成25年3月制定されました。
県民の皆様の歯とお口の健康をさらに推進するように、福岡県でも条例が制定され、ますますライフステージに合わせた口腔ケアが身近になります。
- 県民の歯科疾患の予防や早期発見、早期受診を促進する。
- 乳幼児期から高齢期まで、それぞれの時期に応じた、適切かつ効果的な歯科口腔保健を推進すること。
- 保健、医療、福祉等関連施策の連携を図りつつ総合的に歯科口腔保健を推進すること。
また、県、歯科医療等業務従事者、保健等業務従事者等、事業者、医療保険者、県民について、それぞれに責務を規定しています。
(目的)
第一条 この条例は、口腔の健康が県民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、県民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、福岡県における歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持( 以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって県民保健の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
- 県民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
- 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
- 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の分野における関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、国及び市町村との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 県は、歯科口腔保健の推進に当たっては、市町村との連携並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指 導に係る業務に従事する者( 以下「歯科医療等業務従事者」という。) 並びに保健、医療( 歯科医療を除く。) 、社会福祉、労働衛生、教育その他の分野における関連業務に従事する者及びこれらの業務を行う団体( 以下「保健等業務従事者等」という。) との協力に努めるものとする。
- 県は、市町村、事業者及び医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)が行う歯科口腔保健に関する取組を効果的に推進するため、情報の提供 その他の必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者等の責務)
第四条 歯科医療等業務従事者は、歯科口腔保健に資するよう、保健等業務従事者等との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
- 保健等業務従事者等は、それぞれの業務において歯科口腔保健の推進に努めるとともに、その推進に当たっては、国及び市町村と協力し、歯科医療等業務従事者と連携し、並びに県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
- 事業者は、その使用する労働者に対する歯科に係る検診( 以下「歯 科検診」という。) 及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
- 医療保険者は、被保険者及びその被扶養者に対する歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第六条 県は、歯科口腔保健を推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
- 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発その他の歯科口腔保健に関する県民の意識を高めるための運動を促進するために必要な事項
- 生涯にわたって科学的根拠に基づき行うむし歯予防その他の健全な口腔状態の向上を図るために必要な事項
- 成人期における糖尿病等の生活習慣病に関連した歯周疾患その他の歯周疾患の予防を図るために必要な事項
- 高齢期における摂食嚥下障害の予防その他の口腔機能の維持向上を図るために必要な事項
- 妊産婦である期間における健全な口腔状態の維持を図るために必要な事項
- 県民が定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨その他の必要な事項
- 障害者、介護を必要とする高齢者等が、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な事項
- 歯科口腔保健を担う人材の確保及びその資質の向上に関する事項
- 離島及びへき地における歯科口腔保健の提供体制を確保するために必要な事項
- 災害時における歯科口腔保健の提供体制の整備等に必要な事項
- 歯科口腔保健に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な事項
- 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を推進するため必要な事項
(歯科口腔保健推進計画の策定)
第七条 知事は、前条に定める基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第十三条第一項に規定する計画として、歯科口腔保健の推進に関する計画( 以下「歯科口腔保健推進計画」という。)を策定するものとする。
- 知事は、おおむね五年ごとに歯科口腔保健推進計画を見直すものとする。
- 知事は、前二項の規定により歯科口腔保健推進計画を策定し、又は見直したときは、これを県民に公表するものとする。
(啓発週間)
第八条 県は、県民が歯科口腔保健についての関心と理解を深めるとともに、積極的に歯科口腔保健に関する取組を行うことができるようにするため、歯科口腔保健啓発週間を設ける。
(財政上の措置等)
第九条 県は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
- この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
- この条例の施行の際現に策定されている福岡県における歯科口腔保健に係る対策の根幹をなす計画は、第七条第一項の規定により策定された歯科口腔保健推進計画とみなす。