定款
(名 称)
第 1 条 本会は、公益社団法人福岡県歯科医師会という。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を福岡市に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、日本歯科医師会及び本会が承認した地域を区域とする歯科医師会(以下「郡市区歯科医師会」という。)との連携のもと、歯科医学・歯科医療に携わる歯科医師を代表する公益団体として、医道の高揚、県民歯科医療の確立、公衆衛生・歯科保健の啓発、並びに歯科医学の進歩発達を図り、もって県民の健康と福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医道高揚に関することと
(2) 社会保障制度における国民歯科医療の確立に関すること
(3) 公衆衛生・歯科保健の普及啓発に関すること
(4) 歯科医学・歯科医療の進歩発展に関すること
(5) 歯科医師及び歯科医療関係者の研修に関すること
(6) 歯科医業の向上・医療安全対策に関すること
(7) 地域歯科保健の調査、研究並びに地域住民及び会員への広報活動に関すること
(8)災害時の歯科保健医療活動並びに身元確認活動に関すること
(9) 歯科診療補助者養成に関すること
(10) 会員の福祉厚生に関すること
(11) 本会の事業の増進に資するための収益事業に関すること
(12)損害保険代理業・生命保険募集業に関すること
(13)その他本会の目的達成に必要なこと
2 前項各号の事項を実施するに必要な規則は、別に定める。
3 第1項各号の事業は、福岡県内において行うものとする。
4 本会は、必要に応じ、関係団体と連携して、事業又は事務を行うことができる。