定款

定款

(名 称)

第 1 条 本会は、公益社団法人福岡県歯科医師会という。


(事務所)

第 2 条 本会は、主たる事務所を福岡市に置く。


(目 的)

第 3 条 本会は、日本歯科医師会及び本会が承認した地域を区域とする歯科医師会(以下「郡市区歯科医師会」という。)との連携のもと、歯科医学・歯科医療に携わる歯科医師を代表する公益団体として、医道の高揚、県民歯科医療の確立、公衆衛生・歯科保健の啓発、並びに歯科医学の進歩発達を図り、もって県民の健康と福祉を増進することを目的とする。


(事 業)

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 医道高揚に関することと
  (2) 社会保障制度における国民歯科医療の確立に関すること
  (3) 公衆衛生・歯科保健の普及啓発に関すること
  (4) 歯科医学・歯科医療の進歩発展に関すること
  (5) 歯科医師及び歯科医療関係者の研修に関すること
  (6) 歯科医業の向上・医療安全対策に関すること
  (7) 地域歯科保健の調査、研究並びに地域住民及び会員への広報活動に関すること
  (8)災害時の歯科保健医療活動並びに身元確認活動に関すること
  (9) 歯科診療補助者養成に関すること
 (10) 会員の福祉厚生に関すること
 (11) 本会の事業の増進に資するための収益事業に関すること
 (12)損害保険代理業・生命保険募集業に関すること
 (13)その他本会の目的達成に必要なこと

 2 前項各号の事項を実施するに必要な規則は、別に定める。
 3 第1項各号の事業は、福岡県内において行うものとする。
 4 本会は、必要に応じ、関係団体と連携して、事業又は事務を行うことができる。