産業歯科健診について
福岡県歯科医師会では、福岡県下の各事業所様、各団体様を対象とした歯科健康診断(以下、歯科健診)を実施しております。
口腔内の様々な疾患(歯周病・う蝕症・顎関節症・口腔乾燥症など)は、全身疾患(糖尿病・脳梗塞・心筋梗塞・早産低体重児出産・誤嚥性肺炎・認知症など)の発生に大きく関与している事が、近年の研究で明らかになって参りました。
また、社会全体で取り組む「SDGs 推進」、企業が取り組む「健康経営」、企業選択の際に従業員が求める「福利厚生」など、社会は大きく変遷して参りました。
更に、「歯科特殊健診」においては令和4年10月1日より『労働安全衛生規則の一部を改正する省令』が施行され、事業所の規模に関わらず「歯科健康診断の結果報告」が義務化されました。
国の「骨太の方針」にも示されました様に、近年中には『国民皆歯科健診制度』が始まると予想され、制度開始に伴って企業・事業所の取り組みも求められることと思われます。
出来るだけ早期に企業・事業所における「歯科健診」の取り組みを開始するとともに、企業・事業所内にて制度化なさることをお勧めいたします。
<申込書ダウンロード>
一般産業歯科健診
事業所の労働者に対する健康対策の一環として、職場における歯科の健康診断・保健指導により、う蝕と歯周病及び職業性疾患をはじめとする歯科疾患の効果的な予防と適切なる早期治療を図り、また労働者の健康の保持と増進を図り、事業所における口腔衛生の向上と健康管理を推進するものです。
産業歯科特殊健診
特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別な項目の健康診断が義務付けられています。そして、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄燐、その他、歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヵ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。
※上記有害な業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際および当該業務についた後6ヵ月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行うものとしています。
これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つです。
また、令和4年10月1日より『労働安全衛生規則の一部を改正する省令』が施行され、事業所の規模に関わらず「歯科健康診断の結果報告」が義務化されました。
これに伴い「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」にて遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告しなければならなくなりました。
また、様式も新たに新設されたことにより、旧安衛則に定める定期健康診断結果報告書(様式第6号)から歯科健康診断に係る記載欄が削除されましたのでご注意ください。
産業歯科健診は、歯科医師会と各事業所が協力して行います。
その方法には2種類あり、歯科医師が事業所に出張して健診を実施するもの、受診者が近くの登録医療機関に直接健診にいくものが考えられます。どちらの場合も健診の内容は同じで、以下のものを予定しています。
- 簡単な問診の実施
- う蝕(むし歯)の検査
- 歯肉の検査
- 口腔内の清掃状況検査
- その他所見の検査
- 簡単な口腔衛生指導
- 健診結果の判定と通知
歯科健診を実施される事業所は歯科健康診断票(以下、健診票)をご準備の上、健診受診者にお渡しいただき、受診者は来院時に必ず健診票をご持参ください。
なお、福岡県歯科医師会では歯科健診票を作成し、各事業所・団体に対して販売しております。
<各種様式及び価格>
- 産業歯科健康診断票(2枚複写式、30名分)
- あなたのお口の報告書(30名分)
○産業歯科特殊健診 1冊300円(税込)
- 歯科特殊健康診断個人票(30名分)